所有者不明土地をなくそう!民法改正★
「隣の家の木の根は伸びてきたら勝手に切ってもOK。
枝は勝手に切っちゃダメ。」
なんでよ、と思いながら
宅建の試験で繰り返し覚えたこのルール、
この春から見直されました。
所有者不明土地の解消に向けての新ルール
所有者が分からない場合、土地が荒れて隣近所に悪影響を及ぼしたり、公共事業や復旧・復興事業、民間取引が進まないなど、様々な問題をはらんでいます。
そこで、所有者不明土地の解消に向け、不動産に関する新ルールが見直されました。
財産管理制度の創設
所有者不明や管理不全の土地・建物について、地方裁判所に申し出ることにより、管理人を選任してもらうことができるようになりました。
管理人は、裁判所の許可を得て土地の売却ができたり、ごみの撤去などができます。
相隣関係の見直し
隣の所有者やその所在を調査しても分からない場合には、境界調査などのために隣地を一時的に使用することができる仕組みが設けられました。
また、ライフラインを設置するために他人の土地を利用できる権利や使用のためのルール、越境した枝を催促しても切ってくれなかったり、所有者が調査しても分からない場合等に、竹木の枝の切り取ることができる仕組みが整備されました。
上記は2023年4月1日施行の民法改正の一部です。
ほかにも、土地国庫帰属法や、相続登記の申請の義務化など、所有者不明土地の解消に向けた様々な新ルールが段階的に施行されます。
放置されて荒れてしまったり、お隣が分からないなどの不安の解消、相続時などの負担軽減などが期待できます。
上手に活用したいですね。
法務省のHPにはパンフレットやマンガなどで分かりやすく解説されています。
詳しく知りたい方はぜひご覧ください。