所有者不明土地をなくそう!住所等変更登記の義務化★
こんにちは。オスカーハウジングスクエアです。
所有者不明土地の解消に向けて、2023年4月から段階的に施行されています。
今回は、2026年4月1日から施行される「住所等変更登記の義務化」についてのご紹介です。
(2025年3月現在の情報です)
これまでは住所や氏名・名所の変更登記の申請は任意でした。しかし、登記が行われないことで、所有者がわからなかったり、所有者の所在が不明で連絡がとれない所有者不明土地が増加しており、社会問題となっています。
所有者がわからないと、管理が行き届かず隣近所に悪影響を及ぼしたり、公共事業や復旧・復興事業、民間取引が進まないなど、土地の有効活用の妨げになってしまいます。
そこで、不動産登記の制度が見直され、住所等の変更登記の申請は2026年4月から義務化されることになりました。
住所や名前の変更登記が義務化となります
2026年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に住所等の変更登記の申請をすることが義務となります。正当な理由なく義務に違反した場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合でも、2028年3月末までに登記する必要があります。
手続きが簡素化されます
住所等変更登記の義務化の負担軽減のため、2025年4月21日より、「スマート変更登記」がはじまります。
手続きをすれば、その後は法務局で住所等変更登記を行い、住所等の変更のたびに自分で登記申請を行わなくても義務違反に問われることはありません。
スマート変更登記を利用するための手続き(個人の場合)
スマート変更登記を利用するには、事前に法務局へ不動産所有者が自身の情報を法務局に登録する「検索用情報の申出」を行います。申出の後に住所や氏名の変更があった場合、法務局が職権で所有権登記名義人住所・氏名変更登記を行うことができるようになります。
【登録内容】
・氏名(ふりがな含む)
・生年月日
・現在の住所
・連絡先(メールアドレス、電話番号など)
【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
(1) 法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークを通じて住所変更の有無を確認
(2) 住所等に変更があった場合は、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
(3) 登記名義人からの了承があれば、登記官が職権により変更登記
2025年4月21日より前に所有者となっている場合は、オンラインまたは管轄登記所に「検索情報の申出」を提出することで申出ができます。
2025年4月21日以降に新たに所有権の保存・移転をする場合は、所有権の保存登記・移転登記をする際に、登記の申請時に手続きが可能です。
なお、海外にお住いの場合は、法務局で住所などの確認ができないため、住所等に変更があったときは、変更登記の申請が必要です。
住所等の変更登記が義務化となりますが、スマート変更登記をすることで、手続き漏れがなく罰せられる心配がありません。また、常に最新の情報が法務局に登録されるため、不動産の取引や相続時における法的トラブルのリスクを軽減できるなどのメリットがあります。
法務省のHPには、所有者不明土地の解消について分かりやすく解説されています。
くわしく知りたい方はぜひご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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