不動産相続

所有者不明土地をなくそう!相続土地国庫帰属制度について★

こんにちは。オスカー不動産です。

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが新しくなり、2023年4月から段階的に施行されています。
今回は、2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」についてのご紹介です。

相続により土地を取得したけれど、活用予定がなく、管理などの負担により、手放したいと考える方が増加傾向にある中、望まずに土地を取得した場合、管理が行き届かず、隣接する土地に悪影響を及ぼすなどの問題が発生しています。

こうした背景から、相続等により土地を取得した相続人が、一定の要件を満たせば、法務大臣の承認を受けて土地を手放すことができる制度が創設されました。

相続土地国庫帰属制度のポイント

●申請できるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって不動産を取得した相続人です。

●制度の開始前に取得した人も対象です。

●売買等により取得した人は対象外です。

※共有地の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
 この場合、他の共有者については、相続以外の原因により持分を取得した場合でも申請することができます。

帰属できる土地の要件

通常の管理または処分するにあたり、過大な費用や労力の必要な土地は帰属できません。

●申請できない土地

・建物が建っている土地
・担保権や、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権などの権利が設定されている土地
・通路など、他人の使用が予定されている土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・境界が明らかでない土地や、所有権の存否・帰属又は範囲について争いがある土地

●承認されない土地

・崖(勾配30度以上+高さ5メー トル以上)のある土地で、管理に過分の費用や労力を有する土地
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物や放置車両、樹木などが地上に存する土地
・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物
(産業廃棄物や浄化槽、大きな石など)が地下に存する土地
・隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
(ほかの土地に囲まれて公道に面していない、不法占拠者がいるなど)
・その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要するの土地

参考:法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)

費用について

●審査手数料

審査手数料は、土地1筆当たり14,000円です。申請時に、申請書に収入印紙を貼って納付します。手数料は、申請を取り消したり、承認されなかった場合でも返却されません。

申請できる土地か、書類に不備がないかなど、しっかり確認しましょう。

負担金

負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出された、10年分の土地管理費相当額です。

申請があった土地は、どのような種目か、どのような区域に該当するかによって、負担金が決定されます。

宅地原則20万円(面積にかかわらず)
ただし、市街化区域、用途地域が指定されている地域内の土地は、面積により算出
(例)100㎡:約55万円、200㎡:約80万円
田・畑原則20万円(面積にかかわらず)
ただし、以下の地域内の土地は、面積により算出
・都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
・農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
・土地改良事業等(※)の施行区域内の農地
(例)500㎡:約72万円、1,000㎡:約110万円
その他(雑種地・原野など)原則20万円(面積にかかわらず)
森林面積により算出
(例)1,500㎡:約27万円、3,000㎡:約30万円

※二筆以上で隣接している場合、同一の土地区分であれば、一筆の土地とみなして負担金を算定することができます。
面積にかかわらず算定される地域の場合、負担金を抑えることができます。

面積に応じて算定される場合は、算定式があります。

法務省のHPには、負担金の詳細な内容や、自動計算シートもありますので、気になる方はチェックしてみてください。
法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金 (moj.go.jp)

負担金の納付

申請後、法務局で書面審査・実地調査が行われます。
結果が出るまでの標準処理期間は、半年から1年ほどを見込まれていますが、積雪などで調査が遅れる場合、それ以上かかる場合もあるようです。

帰属が承認されたら、法務局から通知が届きますので、納入告知書に記載されている負担金額を、納付期限内に納付します。
※納付期限:負担金の通知を受けた日から30日以内

負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転されます。

納付金が期限内に納付されない場合、承認が失効してしまいます。
その場合は、最初から申請し直す必要があるので、納付期限はしっかり確認しましょう。

まずは事前相談

法務局では、事前の相談予約が可能です。
国に引き渡せる土地かどうか、申請書類に不備がないかなど、事前に確認されると安心です。

法務省のHPに、チェックシートや必要な書類が記載されています。

法務省:令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します (moj.go.jp)

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