不動産相続

所有者不明土地をなくそう!相続登記申請の義務化★

こんにちは。オスカー不動産です。

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが新しくなり、2023年4月から段階的に施行されています。
今回は、2024年4月1日から施行される「相続登記の申請の義務化」についてのご紹介です。

相続登記の申請が、2024年4月1日から義務化されます。
それ以前に相続した不動産も、不動産の登記がされていないものは義務化の対象になります。

これまで、相続登記は任意でしたが、相続登記がされないことで、所有者がわからず、管理されず放置されて土地が荒れてしまったり、公共事業・復旧・災害事業や民間取引ができないなどの問題がありました。

相続登記をすることは、土地や建物の所有関係をはっきりさせることができるようになります。今まで任意だったのに面倒と思われるかもしれませんが、売却したい場合などは登記されている必要がありますので、相続された方にもメリットがあります。

相続登記の申請義務についてのルール

●相続によって不動産を取得した相続人は、 その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

●遺産分割の話し合いがまとまった場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

●正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

正当な理由とは

相続登記をしなかったから、すぐに罰則があるわけではありません。法務局から催告されたにもかかわらず、正当な理由なく申請されなかった場合に過料が課せられます。
正当な理由が認められる場合として、下記のようなケースがあります。

①数次相続(相続が発生して遺産分割協議等が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり次の相続が発生してしまうこと)が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性等が争われている場合
③重病等である場合
④DV被害者等である場合
⑤経済的に困窮している場合

法務省HPには、上記に該当しない場合でも、登記官が個別事情を丁寧に確認して判断する、とあります。

参考:法務省ホームページ資料001396636.pdf (moj.go.jp)


相続人申告登記について

では、遺産分割協議がまとまらない場合など、3年以内に申請できない場合はどうすればよいのでしょうか。

相続発生後は、遺産分割がなければ全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得した状態となりますが、このまま相続登記を申請する場合、すべての相続人を把握するための戸籍謄本などの準備が必要となり、手続きに多くの時間や手間がかかってしまいます。

そこで、より簡易に相続登記の申請ができるように、新しく「相続人申告登記」制度が設けられました。

「登記簿上の所有者について相続が発生したこと」「自らがその相続人であることを登記官に申し出ること」により、相続登記の申請義務を履行したことになります。

提出する書類は、ご自身が相続人であることがわかる戸籍謄本等を提出すればよく、全ての相続人を把握する書類は必要ありません。

この場合、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持ち分割合は登記されません。(実際に売却・贈与をする場合は、相続登記をする必要があります。)

3年以内に遺産分割成立が難しい場合は、まず3年以内に相続申告登記を行い、その後、遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記を行います。


義務化になる前の相続は?

相続登記の申請義務は、令和6年4月1日より前に取得した不動産も対象となります。

(改正法の施行日から3年間の猶予期間があります。)

現時点で不動産の相続人となっているけれど、相続登記をされていない場合は、早めの手続きを検討しましょう。

法務局ではWEBでも予約ができます。


法務省のHPには、所有者不明土地の解消について分かりやすく解説されています。
詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html


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